2017年 02月 21日
福井警察署に行ってまいりました |
警察署なんぞ来たくもないが,以前に拾得物として届けた現金の受け取りの時だけは別.
財布と違って,現金の場合は元の持ち主が「私がそのお金を落としたんです」と名乗り出たとしても,証明の手段がない.よって,一定の期間が過ぎれば,大概届け出た人間のモノになるというわけだ.
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by nanamisuzuka
| 2017-02-21 20:06
| その他