2017年 11月 29日
へ~勉強になった |
警察に落とし物を届けると、たとえ持ち主が見つかっても1割~2割のお礼がもらえるのは有名な話だ。
先日、警察に財布を届けた。せっかくだし「持ち主が見つかったらお礼を貰う」で書類を作ってもらった。
ここからが初めて知ったことだが、拾い主にも最大2割までの権利があることは法律に明記されているらしいのだが、あくまで民事事項なので警察はお礼の受け渡しに関与しないと言うのだ。
ようするに持ち主が謝礼の支払いを拒んでも、警察は支払いを強制できないそうだ。どうしても、払い渋る持ち主からお礼を踏んだくりたければ裁判をするしかないと言うわけだ。
警察なんぞ日ごろはいばりくさっているくせに、肝心な時に強制力を発揮できんのじゃのう。
by nanamisuzuka
| 2017-11-29 18:10
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